デフレ経済と株式投資
野村證券 金融研究所. 投資調査部. ご参考資料. 結論 ... それら証券に基づくオプション、先物その他の金融派生商品について、買い持ちまたは売り持ちのポジションを有している場合があり、また今後自己勘定で売買を行うことがあります。 ...
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/dl/s0207-9b.pdf
有価証券通知書について(概要)
(法第2条第2項各号に掲げる権利(みなし有価証券)については、その取得の申込みの勧誘に応じることにより500名以上の者が所有することとなる場合) ... 以下のとおり金額または人数の通算により有価証券届出書の提出が必要となる場合もありますので、ご留意下さい。 ...
http://www.mof-kantou.go.jp/disclo/tuuchi/mokuji.htm
手形法についての質問です。
今度、大学で手形法・小切手法のテストがあり予習をしているのですが、下記の約束手形の問題について教えていただけませんでしょうか?
・「あなたまたはあなたの指図人へ」という記載が、「あなた(『またはあなたの指図人』)←の部分は二重線)へ」と訂正されて振出された場合、受取人は、この手形を裏書きの方法で譲渡できるか?
私の推論では、二重線で他人へ裏書きを拒否している文言にしているため、裏書禁止手形になっているため、法律上当然の指図証券性を奪っているため、裏書きでの譲渡は不可と考えております。
約束手形、つまり、手形法75条に定められている必要的記載事項が記載された証券は、法律上当然の指図証券です。
そして、手形法75条第1号には「証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもってする約束手形であることを示す文字」とあり、これを受け、統一手形用紙には「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引替えにお支払いいたします。
」となっています。
貴殿の文言は、この一部を書いたものではありませんか。
もし、そうであれば、他の必要的記載事項が記載されていれば、前述のとおり、約束手形として当然の指図証券ということになります。
さて、これを踏まえ、貴殿の問題を考えますと、法律上当然の指図証券を除けば、確かに指図文句、即ち「あなたまたはあなたの指図人にお支払いいたします。
」という文句が記載されることによって指図証券性が認められるのですから、「あなたにお支払いいたします。
」という文句だけの証券では、指図証券性はないということになりますが、法律上当然の指図証券というのは、証券にこのような指図文句がなく、「あなたにお支払いいたします。
」というように特定の者が権利者として指定されている記名式の場合であっても、法律の規定によって当然に指図証券と認められることになります。
そのため、手形法第11条により、手形の指図証券性を奪う指図禁止手形というためには「指図禁止」その他裏書を禁ずる旨の文言(指図禁止文言)を記載する必要があります。
ですから「あなたのみに支払う。
」という文句も指図禁止文言になるとは思われますが、貴殿の問題の場合、その訂正方法では、ただ「あなたにお支払いいたします。
」という文句になり、法律上当然の指図証券性を奪う指図禁止手形とは認められず、裏書により譲渡できるものと思われます。